2019-03-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
今、死因究明等推進基本法で診療関連死とそれ以外を切り分けることが、あのときやりました、これも前提条件でした。切り分けたので、警察の捜査が端緒にならない、訴訟の端緒にならないということに診療関連死にとってなったわけですよ。そのことが極めて大事。 しかし、死亡診断書記入マニュアルは、最高裁判例とは異なった内容だったんですよ。それが先ほどもお示ししたこの資料二の二十六年度分の内容ですよ。
今、死因究明等推進基本法で診療関連死とそれ以外を切り分けることが、あのときやりました、これも前提条件でした。切り分けたので、警察の捜査が端緒にならない、訴訟の端緒にならないということに診療関連死にとってなったわけですよ。そのことが極めて大事。 しかし、死亡診断書記入マニュアルは、最高裁判例とは異なった内容だったんですよ。それが先ほどもお示ししたこの資料二の二十六年度分の内容ですよ。
じゃ、最高裁の判決で、これ、全国民が憲法によって保障されている自己負罪拒否権、当然、自分に不利なことは自分から発しなくてもいいということですが、二十一条には当然のことながら、先ほど申し上げているように、診療関連死も含まれます。当然、診療があろうがなかろうが関係ない、含まれます。 であるならば、医師の自己負罪拒否特権にどのように配慮した判決なんでしょうか。
ただ、だからこそ、そこで今、僕が二回目に確認をしたこと、要するに、厚生労働省が診療関連死について届け出るべきだというようなことを申したことはないということは、その中で一つの補助線になり得る大事な発言なんだろうなというふうに思っているのであって、そのことも含めてきょうは確認をいただいたというふうに理解をしたいと思っております。
そこで、「厚生労働省が診療関連死について届け出るべきだというようなことを申し上げたことはないと思っております。」という答弁をしております。それから、これは田村大臣の答弁の方でも実は同旨の御発言がありまして、「医師法第二十一条は、医療事故等々を想定しているわけではないわけでありまして、これは法律制定時より変わっておりません。」さっき局長がお話しになった答弁の前に、そういう話があります。
上記の問題、つまり、そのような困ったことが起こり得るというふうなことについては、医療機関が作成するであろう診療関連死の死因究明に関する報告書の取扱いの問題でもあります。したがって、法案には報告するとありますが、ここでは報告の意義を考察してみたいと思います。 まず、私たちが死亡事例に遭遇した場合に、御遺族らに主治医は経過などについて説明をしなくてはいけません。
診療関連死に関わる背景因子というものをここでは考察していらっしゃいますけれども、今のこの高齢化社会の中におきましては、患者側の因子、これはたくさん、今までにないようなものまで含まれてまいります。体力、抵抗力が脆弱化してまいりますし、もちろん複数の合併症になっていらっしゃる方もいらっしゃいます。
これは、先ほど申しました診療関連死にも関連して、今回、医療事故の調査制度を創設するということで、今法案を提出中でございます。その中において、やはり医師法二十一条との関係、異状があったときの報告というその絡みで、いろいろ疑義があるのではないかという御指摘を受けております。
診療関連死や事故調の議論が今進められているわけですけれども、これはおいておくとしても、臨床の先生方の間に誤解が生じるようなことがあってはならないというふうに思うわけです。 外表に異状がなくても異状死の届け出をすべき場合がある旨の通達を出していただけないでしょうか。
つまり、医師が死体の外表を見て検案し、異状を認めた場合に警察署に届け出る、これは診療関連死であるか否かにかかわらないということを昨年、田原課長の方からきちっと検討会で言っていただいて、これは広尾病院事件の最高裁判決に沿った正しい解釈だと私は思っています。ここまで三年掛かったと私は思います。
これまでも、死因究明制度の確立を目指した問題点の整理や日本型の死因究明制度の構築を目指した提言など、数多くなされてきましたが、我々が提案したこの死因究明推進法案の目指す目的は、一、死因究明基本法を作りたいが、担当が幾つかの省庁にまたがっているという問題があったこと、二、死因究明制度をつくるにしても、診療関連死との関連がいまだ不明確であること、これらの事情を踏まえ、まず推進法を制定し、一、担当官庁を決
診療関連死の原因究明制度についてお尋ねをしたいと思います。 現在、厚生労働省の補助事業として、患者側でも医療側でもない中立な立場で専門家が医療事故で亡くなった方の死因を調査する、診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業が実施をされております。
かねて、診療関連死に関する死因究明のあり方に関する検討会、本当はもっと長い名前ですけれども、そういう形で省内で検討されておられたことをもとに、今国会で医療安全調査委員会設置法案というものを提出することを検討されているというふうに伺っております。 そもそも医療については、今いろいろなことで危機だというふうに言われている。
診療関連死がですから、そこから届け出がどうなるかという話になっていくわけですけれども、議論というのはまだ幅が少しあるだろうと思いますし、逆に、現場の先生方は大変ですから、マンパワーの確保というのは十分に想定していかないといけないし、フォローもしていかないといけないだろうというふうに思っていますので、ここのところの御検討もぜひお願いします。
後日、時間があれば、また詳しく診療関連死の死因究明制度というものについて少し議論させていただきたいと思いますけれども、こういうシステムをつくって、そして、医師のいわゆる先ほど申し上げた地域割りあるいは診療科割り、そして中核拠点病院をどうつくっていくか。
このため、今般の診療関連死等についての死因究明制度が構築をされ、事実関係が明らかになるということになりますれば、医療機関と患者さんとの間での話合いも促進されるということになるものと考えております。
○政府参考人(松谷有希雄君) 委員御指摘の今般の診療関連死の死因究明制度の構築に当たりましては、現在検討しております診療関連死の届出制度をこの中で検討してございますが、これと今御指摘の医師法二十一条による異状死の届出制度の関係を整理する必要があるというふうに認識しておりまして、これまでも法務省、警察庁及び厚生労働省の関係省庁連絡会議におきましてもこの点に関する議論を行ってきたところでございます。
あるいは、委員御指摘にございました診療関連死の届出制度の在り方につきまして、その届出先をどのようにするか、その対象をまたどの範囲にするか、また医師法の二十一条による異状死の届出制との関係をどのように整理するかといったような課題。